確定申告はシャチハタ印で大丈夫?訂正印ならいいの?ばれる?認印との違いは?

確定申告の書類に押印する箇所が出てきます。
訂正した箇所にシャチハタ印を押して提出する方もいますが、問題はないのでしょうか?
また、認印や三文判と何が違うのでしょうか?
ここでしっかりと確認しておきましょう。

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確定申告にシャチハタハンコでも大丈夫?訂正印ならいいの?

結論から言うと、

確定申告の書類にシャチハタを押印するのは「不可」です。
訂正印として使用するのも「不可」です。

なぜシャチハタ印ではダメなのかご説明していきます。

シャチハタは同じ型のものが大量生産されていますので、誰でも全く同じ型をすぐに手に入れることができ、簡単に押印できてしまいます。
これでは個人を特定できませんので個人の記録として「登録」ができないから不可なのです。
シャチハタで登録できてしまうと、
書類が誰かに書き換えられて、シャチハタで訂正印を押されてしまった、、、なんていうケースも起こりかねません。
簡単に押印できたらこういう怖さがあるのです。

また、シャチハタインクは水性なので、スタンプにじみができたり、
インクが変質してしまうことも多いです。
何度も押すことで印面が摩耗したり、
押す人の力加減で直径が変化したり、ずれてしまうこともあるのです。
一方、石や木彫りの印鑑は、陰影が変形しないので上記の様なことは起きませんし、
朱肉は油なので、半永久的に残ります。
(古文書などにきちんと印鑑が残っているものありますよね)

確定申告にはシャチハタと認印 実印どれを使ればいいの?

ハンコには3種類あります。
・シャチハタ
・実印
・みとめ印(三文判)

シャチハタ

シャチハタは社内で使用したり、登録の必要がないケース(宅急便などの受け取り、簡易書類など)に使えます。
朱肉を押す手間がないので気軽に使えます。

実印

実印とは、市区町村の役所で、印鑑登録を行い、証明を受けた印鑑を指します。
家を購入する際の契約など、法的効力が高い書類に使用するもので、間違いなく本人であるという証明になります。

認印(三文判)

シャチハタ(ゴム印)、実印以外の印鑑をまとめてこう呼びます。

確定申告にはみとめ印(三文判)を使えば問題ありません。

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確定申告でシャチハタを押してしまったらばれるの?

手元にシャチハタ印しかないので、
「どうせ押しちゃえばわかんないだろう」と押してしまった方が実際にいます。
しかし後日、
「シャチハタは受け付けられません。普通の印鑑で押印し直してください」
という内容の手紙と共に、提出した書類が送り返されてきたそうです。

役所は日々膨大な印鑑を見ていますし、インクを見ればシャチハタと普通の印鑑
との違いは一瞬で見分けることができます。

ちなみに、
提出した後に自分から「シャチハタで提出してしまったので書類を取り戻したい」と申し出る方もいるそうですが、
「ご自宅に返送されるので、それまでお待ちください」と案内されるそうですので気長に待ちましょう。

まとめ

確定申告にシャチハタが使えない理由がお分かりいただけたかと思います。
確定申告は作成するのに手間がかかります。
せっかく提出した書類を再提出するのも悲しいので、
提出時にはシャチハタではなく、みとめ印(三文判)を使用するようにしましょう。

お読みいただきありがとうございました。

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